津波災害警戒区域 県が指定
公開日:2019年05月31日
南海トラフ地震などに備え県は2019年5月30日名古屋、豊橋、半田など太平洋沿岸26市町村の約35,000ヘクタールを津波災害警戒区域(イエローゾーン)に指定すると発表した
津波災害警戒区域 県が指定
7月31日に指定される津波災害警戒区域(県面積の7%)は東日本大震災を受けた「津波防災地域づくり法」に基づく指定です。
この津波災害「警戒」区域の特徴は
警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。
具体的には
①市町村地域防災計画への津波警戒態勢(避難施設・避難経路・津波避難訓練・情報伝達等)に関する事項の記載
②市町村による津波ハザードマップの作成
③市町村による避難施設の指定・管理協定の締結
④地下施設、避難困難者利用施設における避難確保計画の作成、津波避難訓練の実施
つまり津波災害について被害を極力抑えることが主眼となっています。
また、宅地建物取引業者が重要事項説明の時には説明しなければいけません。
津波災害特別警戒区域
これとは別に今回指定されませんでしたが津波災害「特別」警戒区域(オレンジゾーン・レッドゾーン)があります。
津波災害特別警戒区域とは
最大クラスの津波が発生した場合に避けることができるよう、一定の用途の建物や土地を地震・津波に対して安全なものとしていく区域です。
オレンジゾーン
①病室の居室の床面積の高さが津波の水深以上
②病院等の建築を予定した盛り土等の開発行為の規制
レッドゾーン
①住宅等の居室の全部が津波の水深以下→NG規制がかかります
津波災害特別警戒区域では津波災害警戒区域とは異なり一定の規制がかかります。
今回の指定は津波による被害を極力下げるために指定趣旨を周知徹底し様々な対策を講じる内容となっています。